豊橋労働基準協会や愛知労働局からの『お知らせ』
★ 東三河地域で開催する各種講習の最新の申込受付状況はこちら
● 技能講習や特別教育を受講される皆様へ【本人確認のお願い】
公益社団法人愛知労働基準協会主催の技能講習や特別教育などを受講される皆様へのお知らせです。
愛知労働基準協会主催の技能講習や特別教育などを受講される場合は、自動車運転免許証やパスポートなど公的機関が発行する顔写真付きの受講者本人が確認できるものが必要となりました。
受講者の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、講習会全日にわたって、本人確認のできるものをご持参いただきますようご協力をお願いします。
豊橋市が
「とよはし産業人材育成センター」
を開設
旧港湾技能研修センター(豊橋市神野新田町)は、神戸市に機能移転したことにより令和2年3月に閉鎖されましたが、この施設を産業振興及び人材育成等のために活用してほしいとの意向により、一般財団法人港湾労働安定協会から豊橋市に寄贈されました。これにより、地域の産業人材育成を担う拠点の一つとして、令和4年4月から「とよはし産業人材育成センター」が開設されます。
同センターでは、会議室や教室等の貸し出しを行っており、事業所内の研修や会議等での利用が可能となっています。
今後、豊橋市は教習用のフォークリフトなどの導入を予定しており、協会としては、同センターで様々な講習を実施していく方向で計画をしています。
お問い合わせ先:豊橋市役所 産業部 商工業振興課 ☎0532-51-2437
● 『第13次労働災害防止計画』(5か年計画)
厚生労働省は、過労死やメンタルヘルス不調への対策の重要性が増していることや、就業構造の変化及び労働者の働き方の多様性を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、安心して健康に働くことができる職場の実現に向け、国、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めた2018年4月~2023年3月までの5年間を計画期間とする「第13次労働災害防止計画」を策定しました。
これを受け、愛知労働局は、局内における労働災害防止を推進するために取り組む事項を定めた中期計画である『第13次労働災害防止推進計画』(ここをクリック → 愛知労働局ホームページへ)を策定し、引き続き労働災害防止対策を労働基準行政の最重点課題の一つとして、積極的な対策を推進することとしています。
● 安全帯が「墜落制止用器具」に変わります! ~関係政省令等が改正されました(2019年2月1日施行)~
令和4年1月2日から全面適用(経過措置は令和4年1月1日まで)
厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、関係政省令等の改正を行うとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定しました。
高所作業を行う労働者の墜落による労働災害を防止するための措置を強化する改正政省令等が平成30年6月に公布、告示され、平成31(2019)年2月1日から施行、適用されています。施行日以降は、高所作業で義務付けられる墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
改正の内容、ガイドラインについては、下の厚生労働省ホームページからご覧になれます。
なお、ご不明な点などは、愛知労働局労働基準部安全課(052-972-0255)又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
【改正等のポイント】 1 安全帯を「墜落制止用器具」に変更します。 「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めます。 従来の安全帯には、①胴ベルト型(一本つり)、②胴ベルト型(U字つり)、③ハーネス型(一本つり)が含まれていますが、「墜落制止用器具」として認められるのは、これらから②の胴ベルト型(U字つり)を除いたものとなります。 2 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。 「フルハーネス型」が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は、「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。 3 「安全衛生特別教育」が必要です。 次の業務は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。 「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のもの用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)」
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※ 「墜落制止用器具の規格」も施行されました(令和元(2019)年2月1日施行)
上記の関係政省令等の改正に関連し、墜落制止用器具の安全性の向上と適切な使用を図るため、「安全帯の規格」が全て改正され、「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号)が告示され、関係政省令等の施行に合わせ、平成31年2月1日から施行されました。
施行日以降に製造・使用される墜落制止用器具は、原則として「墜落制止用器具の規格」に適合する必要があります。
墜落制止用器具に係る質疑応答集はここをクリックしてください。
PR動画 ~フルハーネス型墜落制止用器具の動画を作成(ここをクリックして下さい)~(令和2年1月9日公開)
● 伐木作業等の安全対策の規制が変わりました
~ 伐木作業等を行うすべての業種が対象 ~
厚生労働省は、伐木作業等における労働災害を防止するために、労働安全衛生規則の一部を改正し、伐木作業等における安全対策を強化します。
林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行う全ての業種が対象となります。
【改正の主な内容】
1 チェーンソーによる伐木等の特別教育について、伐木の直径等で区分されていた特別教育が統合され、時間数が増えます。
2 伐木作業等における危険を防止するため、次のとおり規定されました。
① 受け口を作るべき立木の対象を胸高直径40㎝以上のものから20㎝以上に拡大されるなど、立木の伐倒時の措置が義務付けられます。
② 事業者に対して、かかり木の速やかな処理が義務付けられるとともに、事業者及び労働者に対して、かかり木の処理における禁止事項が規
定されました。
③ 事業者は立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入ら
せてはならないことなどが規定されました。
④ 事業者に、チェーンソーによる伐木作業等を行う労働者に下肢の切創防止用保護衣を着用させること、また、当該労働者に、当該切創防止
用保護衣を着用するすることが義務付けられます。
3 その他
【施行期日】
施行日は令和元年8月1日です。(一部*の規定は公布日、特別教育の部分は令和2年8月1日)
(*) 修羅による集材又は運材作業、木馬運材及び雪そり運材に係る規定を廃止すること。(公布日:平成31年2月12日)
令和4年4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度が
スタートします
~3月18日から電子システムによる報告が出来ます~
令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。
この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができます。
詳しくは、画像をクリックしてください。
● 石綿障害予防規則等が改正されました! ≪建設業を営む皆様はご注意ください≫
~ 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策が強化 ~
石綿障害予防規則の一部が改正され、令和2年7月1日に公布されました(厚生労働省令第134号)。
建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます。
改正の主な概要は次のとおりです。
1 工事開始前の石綿の有無の調査(令和3年4月1日)
● 工事対象となる全ての部材について、石綿の使用の有無を事前に設計図書などの文書と目視で調査(事前調査)すること
事前調査で石綿の使用の有無が明らかにならなかった場合には、分析による調査を実施すること
調査結果の記録は3年間保存すること
調査結果の写しを工事現場に備え付け、概要を見やすい箇所に掲示すること
● 事前調査や分析調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等要件を満たす者に実施させること(令和5年10月1日)
2 工事開始前の労働基準監督署への届出
● 石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届出のこと(令和3年4月1日)
● 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査等の結果等を電子システムで届出のこと
(令和4年4月1日)
※ 届出が必要な工事
① 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が100万円以上の工作物(ボイラー、圧力容器など)の解体工事・改修工事
3 吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制(令和3年4月1日)
● 隔離場所の集じん・排気装置に、設置場所など何らかの変更を加えたときにも、排気口からの石綿等の粉じんの漏洩の有無を
点検すること
● 作業中断時にも隔離場所の前室が負圧に保たれているか点検すること
● 除去作業終了後に隔離を解く前に、資格者による取り残しがないことを確認すること
4 石綿含有仕上塗材の除去工事に対する規制(令和3年4月1日)
● 石綿含有仕上塗材をディスクグラインダーまたはディスクサンダーで除去するときは、ビニルシートなどにより作業場所を隔
離し、湿潤な状態に保ちながら作業すること
5 成形板等の除去工事に対する規制(令和2年10月1日)
● 石綿含有成形品(スレート、ボード、タイル、シートなど)の除去は、切断・破砕等以外の方法を原則とすること
● けい酸カルシウム板第1種をやむを得ず切断・破砕等するときは、ビニルシートなどにより作業場所を隔離し、湿潤な状態に
保ちながら作業すること
6 建材を湿潤な状態にすることが困難な場合の措置(令和3年4月1日)
● 石綿含有建材の除去等作業時に、湿潤な状態にすることが著しく困難なときは、除じん性能付き電動工具の使用など、石綿粉
じんの発散防止に努めること
7 写真等による作業の実施状況の記録(令和3年4月1日)
● 解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存すること
( )内の年月日は施行日を示す
● 電気自動車等の整備業務に関する特別教育が規定されました
~ 令和元年10月1日から施行・適用されます ~
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」と「安全衛生特別教育規程の一部を改正する件」が令和元年8月8日に公布・告示され、10月1日から施行・適用されます。
対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務は、労働安全衛生法に基づき特別教育(低圧の電気取扱業務)の実施が義務付けられていますが、改正により、電気自動車等の整備の業務は、低圧の電気取扱業務から分離して新たに規定されました。
特別教育の対象となる自動車には、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車、バッテリー式のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械や、バッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設機械が含まれます。
経過措置も設けられています。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
● 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和元年8月8日厚生労働省令第33号)
● 安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和元年8月8日厚生労働省告示第83号)
● ずい道の建設の作業を行う事業者の皆様へ
~ トンネル建設工事における粉じん濃度の測定方法等を改正 ~
粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部が改正され、令和2年6月15日に公布されました。
① 粉じん障害防止規則関係
・ずい道等の建設の作業を行う坑内作業場について、切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度等の測定を行うこと。
・測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加等の措置や、有効な電動ファン付き呼吸用保護具を労働者に使用させること。
② 労働安全衛生規則関係
・ずい道等の掘削等作業主任者の職務について、換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること等が追加され、技能講習の学科講習の科目が改められたこと。
施行期日:令和3年4月1日(ずい道等の掘削等作業主任者に関しては経過措置があります。)
~~ 愛 知 労 働 局 か ら の お 知 ら せ ~~
愛知労働局における令和4年度の行政運営方針が示されました
(多義に渡るため一部の項目をご紹介してあります。)
最重点課題と対策
1 雇用安定(労働移動等)の実現やデジタル人材育成に関する課題と対策
(1)雇用安定の実現
(2)きめ細かな就職支援を通じた早期再就職支援の強化
(3)職業訓練を通じたデジタル人材育成の強化
2 多様な人材の活躍促進に関する課題と対策
(1)女性の活躍促進
(2)男性の育児休業取得等の促進
(3)就職氷河期世代活躍支援プランの推進
(4)高年齢者の就労・社会参加の促進
(5)障害者等の就労促進
3 誰もが働きやすい職場づくりに関する課題と対策
(1)長時間労働の是正
(2)労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
(3)総合的なハラスメント対策の推進
※ 詳細は左の画像をクリックして下さい。
■ 2019(平成31)年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)≪働き方改革関連法≫は、平成30年4月6日に第196回国会に法律案が提出され、同国会において、一部修正の上、6月29日に可決成立し、7月6日に公布されています。
働き方改革を実現するためには、すべての企業にしっかりと取り組んでいただくことが必要ですが、とりわけ、我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者に働き方改革の趣旨をご理解いただくことが重要と考えています。
当協会に対しても、平成30年7月27日付けで愛知労働局長から、成立、公布された同法律の周知要請がありましたので、お知らせします。
ポイント1
時間外労働の上限規制の導入【施行:2019(平成31)年(中小企業2020(令和2)年)4月1日~】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
ポイント2
年次有給休暇の確実な取得【施行:2019(平成31)年4月1日~】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
ポイント3
正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020(令和2)年(中小企業2021(令和3)年)4月1日~】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
※ 詳細は、厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。(こちらをクリック)
【時間外労働の上限規制など改正内容を説明した各種リーフレット、36協定届の記載例などもご覧になれます】
● 愛知労働局のホームページにも掲載されています(こちらから)
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■ 令和2年4月1日から「改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)」が施行されます
改正労働者派遣法の改正点は、
1 不合理な待遇差別をなくすための規定の整備
2 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備、となっています。
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■ 愛知の「働き方改革」
~ 「働き方改革」でワーク・ライフ・バランスの実現を進めましょう ~
愛知労働局は、「働き方改革」推進本部を設置し、「働き方改革」の実現に向けて、地域の経済団体・労働団体のトップへの働きかけや、気運の醸成を図るなどの取組を行っています。
【画像をクリックすると愛知労働局ホームページへ】
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○ 愛知働き方改革推進支援センターをお気軽にご活用ください!
~「働き方改革」に取組む皆様を応援します~
・ 人手不足を解消したいけど、何をすればいいか分からない
・ 賃金を引き上げるため、会社の生産性を向上させたい
・ 助成金を利用したいけど、うちが活用できる制度を教えてほしい
・ 従業員の能力向上を図るための効果的な育成制度を導入したい
・ IT化を進めたいけど、対応できる従業員がいない
このようなお悩みの事業主様はいらっしゃいませんか?
電話:0120-006-802
画像をクリックしてください。👆
愛知労働局のホームページに繋がります
■ 「論理的な安全衛生管理」の推進・定着
愛知労働局では、安全衛生を科学的、論理的に考えていただくため、
「論理的安全衛生管理の推進・定着」の特集コーナーを設けています。
安全衛生を基礎から考えてみましょう。
【画像をクリックすると愛知労働局ホームページの特集コーナーへ】
■ 「愛知県最低賃金」の改正
「愛知県最低賃金」は、
令和3年10月1日から時間額955円に改定されました
愛知県内の事業場で働く常用、臨時、パートなどすべての労働者に適用されます。
日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算して愛知県最低賃金と比較します。また、実際に支払われている賃金から次のものを除外した賃金額が最低賃金額以上でなければなりません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働・休日労働に対する賃金
④ 深夜労働に対する割増賃金
⑤ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
なお、「特定最低賃金(産業別)」は、令和3年12月16日から改定されています。
詳しくは、愛知労働局労働基準部賃金課(☎052-972-0257)又は豊橋労働基準監督署(☎0532-54-1192)ほか最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
■ 「治療と職業生活の両立支援」について
~あんしん(安心)して、いきいき(活き活き)と、ちりょう(治療)しながら、働ける職場環境づくりを目指して!!~
「治療と仕事の両立支援」は、病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられる社会を目指す取組です。
政府は、「働き方改革実行計画」(平成29年3月働き方改革実現会議決定)に基づき、治療をしながら仕事をしている方の治療と仕事の両立に向けた様々な取組を推進することとしています。
愛知労働局では、県内の両立支援に取り組む民間団体や自治体等の関係者が密接に連携を図り、各企業で、団体・関係者が提供する各種支援サービスや、産業保健総合支援センター、労災病院が実施する支援サービス等の利用促進が図られるよう、「あいち地域両立支援推進チーム」を設置して環境整備に努めています。これらの支援サービスを積極的に活用いただき、治療と仕事の両立に取り組まれるようお願いします。
● 厚生労働省は、平成28年2月に、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を策定しています。
このガイドラインは、事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と職業生活が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたものです。
ガイドライン、参考資料はこちら(厚生労働省のホームページへ)
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● こんな人は、まわりにいませんか?
・ がんと診断されたけど仕事を続いけたい
・ 病気のことを会社にうまく伝えられない
・ 治療と仕事を両立できるか不安
・ 今後の働き方について誰に相談したらいいか分からない
・ 職場の理解、協力が得られない
・ 治療に合わせた短時間勤務や、休暇の取得が難しい
治療と職業生活の両立で悩んだら、産業保健総合支援センターの「両立支援促進員」までご相談ください。
愛知産業保健総合支援センター(名古屋市中区新栄町2-13、栄第一生命ビル9F)
画像をクリックしてください(令和2年2月7日掲載)
■ 職場の「受動喫煙防止対策」は事業者の努力義務です
健康増進法が改正され、望まない受動喫煙の防止を図ることの重要性が増しています。
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内における労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課しています。
令和2年4月から原則屋内禁煙が義務化されます。
画像をクリックしてください
■ 女性活躍推進法等の一部を改正する法律(ハラスメント対策強化を含む)が成立
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
○ 改正女性活躍推進法等の施行期日
・ 改正女性活躍推進法のうち、
行動計画策定・情報公開義務の対象拡大:令和4年4月1日
情報公開の強化・勧告違反の公表等 :令和2年6月1日
・ 改正労働施策総合推進法
パワーハラスメント防止のための事業主による雇用管理上の措置義務の新設等:令和2年6月1日(中小企業は4年3月31日までは努力義務)
・ 改正男女雇用機会均等法
事業主への相談等を理由とした不利益取扱の禁止、調停の意見聴取の対象拡大等:令和2年6月1日
・ 改正育児・介護休業法
事業主への相談等を理由とした不利益取扱の禁止等:令和2年6月1日
○ 育児・介護休業法施行規則等の改正
・ 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります : 令和3年1月1日から
※ 職場におけるハラスメントの防止に関する厚生労働省のホームページはこちらをクリック
◆◆ 労働基準行政関連施策等の紹介 ◆◆
【厚生労働省ホームページ掲載の関連バナーなどを抜粋】
画像をクリックすると、厚生労働省のホームページにリンクします。
厚生労働省では、外国人労働者の安全衛生対策に活用いただける教材を提供しています。
安全衛生教育、建設業(教材)、農業(教材)、漁業(教材)、
造船・舶用工業(教材)、建設就労者・造船就労者向け(教材)、技能講習補助教材
■ 厚生労働省「働き方改革実現に向けて」
★「働き方改革関連法」が成立し、改正労働基準法などが平成31年4月1日から順次施行されています
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が平成30年7月6日に公布されました。平成31年4月1日から順次施行されています。
画像をクリック ⇒ 厚生労働省ホームページへ
法律の概要や法律条文、解説リーフレットなどは上の画像をクリックし、厚生労働省のホームページからご覧ください。
■ 厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」
厚生労働省では、社員の働き方・休み方の見直しや、改善に役立つ情報を提供する目的でポータルサイトを開設しています。
このサイトでは、働き方、休み方改革を進めるための支援策や、シンポジウム・セミナー(無料)の開催情報が掲載されています。働き方・休み方の改善にご活用ください。 バナーをクリック ⇒ 厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」へ
■ 厚生労働省「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」(令和2年3月18日更新)
厚生労働省は「トラック運転者の地用時間労働改善に向けたポータルサイト」を令和元年9月6日に開設しました。
トラック運転者は他業種の労働者と比べて長時間労働の傾向にあります。
ポータルサイトでは、貨物を運送するトラック運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取組施策などを一般の方や荷主企業、トラック運送事業者などに向けて発信しています。
バナーをクリック ⇒ 厚生労働省ホームページへ
■ 厚生労働省「テレワーク総合ポータルサイト」(令和2年1月14日開設)
テレワークに関する様々な情報を得るための入口となるWEBサイトです。
「言葉は聞いたことがあるが、よく分からない」、「どんなメリットがあるのか分からない」、「テレワークを導入したいが、手順が分からない」、「テレワークは今どのような状況なのか調べたい」など、このサイトを活用し、テレワークの導入、知識の拡大、事例研究、助成金の活用を進めてください。
画像をクリック ⇒ 厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」へ
■ 厚生労働省「「過労死ゼロ」を実現するために
~ 過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ ~
「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患のことです。国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死とその防止に対する理解を深めて「過労死ゼロ」の社会を実現しましょう。
バナーをクリック ⇒ 厚生労働省ホームページへ
■ 厚生労働省「確かめよう労働条件」
アプリで労働条件に関する法律をクイズやマンガを通じて学習できる!
アプリで確かめよう・WEBで確かめよう
働く時のQ&A、学習コンテンツ、相談機関、アルバイトの条件など
画像をクリック ⇒ 厚生労働省「労働条件に関する総合情報サイト」へ
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★ 知って役立つ労働法 ~働くときに必要な基礎知識~
厚生労働省は、就職を控えた学生や若者向けのハンドブック『知って役立つ労働法 ~働くときに必要な基礎知識』を作成しました。
労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、労働法を分かりやすく解説しています。ご活用ください。
■ 厚生労働省「スタートアップ労働条件」
厚生労働省では、新規起業事業場などが労務管理や安全衛生などについて、ウェブ上で診断を受けられるポータルサイト「スタートアップ労働条件」を開設しています。
このサイトでは、「募集、採用、労働契約の締結」「就業規則、賃金、労働条件、年次有給休暇」「母性保護、育児、介護」「解雇、退職」「安全衛生管理」「労働保険、社会保険、その他」の6項目について、設問に回答することで、自社の労務管理・安全衛生管理などの問題点を診断することができます。また、診断の結果、問題点が認められた場合には改善に向けた情報を提供します。
バナーをクリック ⇒ 厚生労働省「スタートアップ労働条件」ポータルサイトへ
■ 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
■ 厚生労働省「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』」
~ メンタルヘルスに関する情報 ~
厚生労働省では、事業者、産業保健スタッフ、労働者などの方々に対して、メンタルヘルス対策の基礎知識、事業場の取組事例、各種研修の案内、各種リーフレット等の総合的な情報提供等を行うため、特設サイトを開設しています。
職場のメンタルヘルス対策にご活用ください。
バナーをクリック ⇒ 厚生労働省「こころの耳」特設サイトへ
■ 厚生労働省「あかるい職場応援団」
~ 職場のパワーハラスメントを予防しましょう ~
厚生労働省では、「職場のパワーハラスメント」を予防するするための取組に向けての特設サイトを開設しています。
各種情報、社内研修用資料などが掲載されていますので、ご活用ください。
バナーをクリック ⇒ 厚生労働省「あかるい職場応援団」の特設サイトへ
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● 職場におけるハラスメント関係指針(令和2年1月15日厚生労働省告示5号)
~職場におけるパワーハラスメント対策が令和2年6月1日から大企業の義務になります (中小企業は令和4年4月から)~
セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関する対策とともに対応をお願いします。