豊 橋 労 働 基 準 協 会 の ペ ー ジ
〒440-0874 愛知県豊橋市東松山町14番地
TEL (0532)54-2131 FAX (0532)54-2130
全 国 安 全 週 間 を 7 月 に 実 施
(実施要綱はスローガンをクリック)
~ すべての働く方が安全に働くことのできる
職場の実現などを呼びかけ ~
厚生労働省は、7月1日(金)から7日(木)までを令和4年度「全国安全週間」とし、各職場での巡視やスローガンの掲示など、労働災害防止に関する取組を実施します。また、全国安全週間と合わせて、6月1日(水)から30日(木)までを準備期間として、安全広報資料等の作成・配布、安全パトロールの実施、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施します。
画像をクリックすると、愛知労働局作成の実施要綱が見られます。
豊橋労働基準協会主催の説明会は、終了しました。
「安全の指標、のぼり、ミニポスター」等全国安全週間関係用品(1組2,000円)は、協会事務局でご用意しています。
令和4年「STOP!熱中症 クールワーク
キャンペーン」を実施します
~今年は、緊急時の対応体制の整備、
暑熱非順化者の把握、WBGT値の実測に着目~
厚生労働省は、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。
【画像をクリックしてください。愛知労働局作成のパンフレットが見られます。】
●「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」概要 👈 実施要綱はこちらをクリックしてください
厚生労働省は、労働災害防止団体などと連携し、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行う他、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載しているポータルサイトを運営します。
また、周知、啓発に当たっては熱中症発生時に速やかに適切な対応を行うために必要な「初期症状の把握から緊急時対応までの体制整備」、熱中症の発症リスクの高い作業者に対応するために必要な「暑熱順化が不足していると考えられる者の把握」、熱中症を発生させないために必要な「WBGT値の実測とその結果を踏まえた対策の実施」について重点的に呼びかけます。
事業主・経営者の皆様へ
10の労働トラブル防止対策セミナーの開催
豊橋地区での開催日決定
令和4年11月21日(月)豊川市文化会館
都道府県労働局において相談の多いハラスメント、労働裁判件数の多い解雇・雇止めなどの労働トラブル、労災支給決定において件数が毎年最多更新されている精神障害事案や労働局による行政指導の多い長時間労働・賃金不払い残業などの問題を未然に防ぐために、最近の10の労働トラブルの防止対策について、分かりやすく解説します。
多くの企業の方にご参加いただけるように、県下各地区(10会場予定)で無料セミナーを開催し、良好な労使関係による企業の繁栄に向け、遵守しなければならない法律等を情報提供します。
👈 申込書・案内書は画像を
クリックしてください。
開催日:令和4年11月21日(月)
13時30分~16時30分
会場:豊川市文化会館
「安全経営あいち推進大会2022」
開催のお知らせ
日 時:令和4年12月6日(火)
会 場:日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
参加料:無料
主 催:愛知労働局
協 力:愛知労働局、各地区労働基準協会 他
【主なプログラム】
基調講演
明治大学顧問・名誉教授 向殿 政男 氏
パネルディスカッション
「演劇で考える安全経営」
コーディネーター 愛知労働局安全課長 濱田 勉 氏
キャスト 劇団あいち安全経営本舗
申込み方法:上記の画像をクリックしてください。
技能講習・特別教育・セミナー・勉強会等に関して
新型コロナウイルス感染症への対応について(お知らせ)
令和4年6月29日現在
豊橋労働基準協会
新型コロナウイルス感染症に関して、「まん延防止等重点措置」が3月21日をもって解除されました。
当協会としましては、講習会場及び講習会の実施機関の指示並びに受講者にご協力をお願いし、講習会等を実施しております。
現在、豊橋労働基準協会、愛知労働基準協会及び日本クレーン協会東海支部が実施する技能講習・特別教育等につきましては、受講生の安全確保のため、受講定員を会場定員の1/2以下、また、各人が基本的感染防止対策の実施に努めていただき、改めて下記の事項について対応をお願いしております。皆様にはご不便をおかけしていますが、何卒ご理解・ご協力をお願いします。
受講生の皆様には、基本的感染防止対策を行っていただくよう、重ねてお願いしております。
〇 講習会等中止・延期について
感染の拡大等今後の状勢(主催者の指示、行政の指導・要請等)を踏まえ、開催を中止、延期することがありますので、予めご承知ください。
〇 マスク着用のお願い
講習会主催者、講習会場の指導により館内ではマスクの着用をお願いしております。
〇 手指消毒のお願い
講習会場にアルコール消毒液を設置しています。入室の際は感染防止のためご協力をお願いします。
〇 検温のお願い
受付の際に非接触型体温計による検温をさせていただいています。
また、発熱の疑いがある方には、接触型の体温計で対応させていただいています。
〇 体調不良・発熱のある方へのお願い
感染拡大防止のため、受付時の検温の結果、37.5℃以上の方、受講中体調不良により受講が困難と判断した場合には、当日の受講をお断りさせていただきます。その場合は受講日の変更、もしくは受講取消とさせていただきます。
〇 会場内で食事を取ることが出来ません。
アイプラザ豊橋は、講習会場で黙食で食事を取ることが出来ます。
豊川市文化会館の講習会場では、食事を取ることが出来ません。ご不便をお掛けします。
なお、講義中、水分補給は差し支えありません。
〇 職長等教育について
職長等教育につきましては、グループによる演習があり、6名程度による討議があります。受講生の皆様には、マスク着用の
他、フェースガードの着用もお願いしています。ご理解とご協力をお願いします。
〇 連絡先情報の使用許諾のお願い
感染が確認された場合は、申込書記載の連絡先情報を使用(行政機関、関係する事業場に提供)させていただきます。
ご理解をお願いします。
なお、各主催機関の取組状況等は下をクリックして確認ください。
~3月18日から電子システムによる報告ができます~
この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができます。
石綿解体・改修工事の事前調査などの規制が強化
~ 改正「石綿障害予防規則」等が令和3年4月に施行 ~
石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、解体工事・リフォーム等の改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。
石綿による健康障害防止の徹底を図るため、石綿障害予防規則等が改正、令和2年(2020年)7月に公布されました。
施行は令和3年(2021年)4月です(一部の規定には経過措置あり)。
重要な法令改正となりますので、特に建設業を中心として関係事業者の皆様には注意が必要です。
お知らせのページにも掲載しています。
● 詳細は愛知労働局のホームページをご覧ください(こちらをクリックすると愛知労働局のホームページへ)
【政省令改正についての重要なお知らせ】
アーク溶接時に発生する「溶接ヒューム」について、神経障害等の健康障害を及ぼすおそれが明らかとなったため、労働安全衛生法施行令並びに特定化学物質障害予防規則等が改正され、令和2(2020)年4月22日に公布されました。
製造業や建設業などの業種や、屋内・屋外作業を問わず、アーク溶接作業を行うときは、改正法令が適用されます。
多くの企業、事業場に大変大きな影響をもたらすこととなりますので注意が必要です。
従前より、アーク溶接作業は、その危険性や有害性にかんがみ、労働安全衛生規則や粉じん障害防止規則等により、事業者に対して特別教育の実施、防じんマスクの使用や、じん肺健康診断の実施等が義務付けられています。
今般の改正で、「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が新たに特定化学物質(管理第2類物質)に追加されたことにより、特定化学物質障害予防規則も適用されることとなり、規制が強化されます。
● 詳細は愛知労働局のホールページをご覧ください(こちらをクリック)
● 厚生労働省のホームページで改正に関連した記事を掲載しています(こちらをクリック)
※ 愛知労働局・厚生労働省作成の法令改正リーフレットを以下に掲載しました。
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~ 作業主任者の選任にかかる経過措置は、令和4年3月31日までです ~
施行期日は令和3年(2021)年4月1日ですが、「特定化学物質作業主任者」の選任については令和4年(2022)4月1日から義務化されています。
当協会では「特定化学物質作業主任者」を選任するための法令上の要件である『特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習』を東三河地域で開講(主催:公益社団法人愛知労働基準協会)しています。経過措置を考慮の上、受講申込をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染防止対策として、現在、各種講習会の受講定員を会場定員の1/2以下に減らして開講しています。
今回の改正は、業種にかかわりなく大変多くの事業場に大きな影響を及ぼすこととなります。経過措置が終了する令和4年3月
31日までの間に「特定化学物質作業主任者」の選任に必要な「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を受講し、合格する必要があります。
受講申込・お問い合わせは、豊橋労働基準協会まで【☎ (0532)54‐2131】。
令和3年度に東三河地域で実施する各種講習計画については、こちらの講習案内をご覧ください。
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● 現在計画している「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」開催日等
・ 7月6日(水)・7日(木) 会場:アイプラザ豊橋 小ホール キャンセル待ち
・ 10月24日(月)・25日(火) 会場:アイプラザ豊橋 小ホール 予約・受付は7月1日から
・ 12月14日(水)・15日(木) 会場:豊川市文化会館 大会議室 予約・受付は9月1日から
受講申込は事前に豊橋労働基準協会に電話予約(☎ (0532)54‐2131)の上、次の受講申込書をダウンロードし、郵送(豊橋市東松山町14番地)、若しくはFAX(0532)54‐2130にて提出してください。
● 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習受講申込書はこちら
【ご注意ください】
2021(令和3)年4月から36協定の様式が新しくなります
1 労働基準監督署に届け出る36協定(時間外・休日労働に関する協定届)について、使用者の押印及び署名が不要となります。
2 36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます。
『「フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)使用作業」特別教育』 【『講習案内』のページにも開催案内を掲載しています】
経過措置は令和4年1月1日まで
高所からの墜落による労働災害防止措置を強化するため、平成30年6月に労働安全衛生関係法令が改正されました(詳細は「お知らせ」のページに掲載しました)。
改正により、高所作業で使用が義務づけられる墜落制止用器具(安全帯)は、「フルハーネス型」を使用することが原則となりました。
また、労働安全衛生規則第36条も改正され、労働安全衛生法第59条第3項で規定される特別教育の対象となる業務に『高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)』が追加され、事業者に対して法令上の特別教育の実施義務が課せられました。
改正規定は平成31年2月1日から施行されており、施行日以降、特別教育を実施せずに上記の業務に就かせることが禁止されています。
当協会では、専門講師(中央労働災害防止協会 フルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクターコース課程修了者)による、法定の教育カリキュラムに基づく「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」(6時間)を開講しています。
なお、特別教育当日は、各自フルハーネス型墜落制止用器具(旧「安全帯の規格」に適合するものでも可)を必ず持参してください。
修了された方には、開催当日の特別教育終了後に修了証を交付します。
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● 令和4年度の「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」は、4回程度(おおむね四半期毎)計画しています。
令和4年7月20日(水) 会場:豊川市文化会館 大会議室 キャンセル待ち
令和4年9月26日(月) 会場:とよはし産業人材育成センター キャンセル待ち
電話予約 ☎(0532-54-2131)いただき、下段に掲載した受講案内・申込書(PDF版)をダウンロードして、申込書の所定欄にご記入の上、FAX(0532-54-2130)でお申込みください。
FAXでも開催案内・受講申込書をお送りしますので、豊橋労働基準協会までお問い合わせください。
令和3年10月1日から
愛知県 時間給955円 に改定されました
愛知県特定最低賃金は、12月16日から改定されました
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 976円 ➡ 996円
汎用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具 948円 ➡ 968円
輸送用機械器具製造業 957円 ➡ 976円
令和3年度「業務改善助成金」のご案内 👈 クリックしてください
★★★ 2019年4月1日から『働き方改革関連法』が順次施行されます ★★★
【働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律】
愛 知 労 働 局
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」 ≪働き方改革関連法≫ が第196回通常国会において、一部修正の上、6月29日に可決成立し、7月6日に公布されています。2019年4月1日から順次施行されます。
働き方改革を実現するためには、すべての企業にしっかりと取り組んでいただくことが必要ですが、とりわけ、我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者に働き方改革の趣旨をご理解いただくことが重要と考えています。
愛知労働局では、改正法の内容周知等円滑な施行に向けて取り組むこととしています。
ポイント1
時間外労働の上限規制の導入【施行:2019年(中小企業2020(令和2)年)4月1日~】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
ポイント2
年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
ポイント3
正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021(令和3)年)4月1日~】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
【参考】パートタイム・有期雇用労働法の解説動画を公開(厚生労働省のホームページへ)
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「働き方改革関連法」の詳細は、厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
□ 愛知労働局のホームページにも掲載されています(こちらから)
≪参考資料≫ 関連リーフレット(下の各種の見出しをクリックすると、厚生労働省のホームページの該当リーフレットにリンクします)
【働き方改革】
【36協定】
● 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について
【年次有給休暇の時季指定】
働き方改革関連法による改正後の労働基準法関係の解釈について、平成30年12月28日付け基発1228第15号により、厚生労働省から地方労働局長あてにQ&A形式で示されました。
その他にも改正労働安全衛生法関係の解釈なども厚生労働省のホームページからも閲覧できます。「通達」の見出しの項目をご覧ください。
厚生労働省と労働災害防止団体は、休業4日以上の死傷災害で最も件数の多い「転倒災害」を減少させるため、「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。 (上の画像をクリック ⇒ 厚生労働省ホームページへ)
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画像をクリックすると豊橋労働基準監督署作成のリーフレットがご覧いただけます。
職場の転倒災害防止対策を進めていただくとともに、適時にチェックリストを活用した総点検を行い、案委員会などで調査審議などを経て、職場環境の改善を図ってください。
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① 豊橋労働基準協会や愛知労働局ほか関係行政機関からの重要なお知らせ
② 東三河地域で開催する技能講習や特別教育などの法令講習の講習案内 (年間開催計画、受講申込手続、申込書など)
③ 愛知県下各労働基準協会が共催する労働関係セミナー、公益社団法人愛知労働基準協会が実施するセミナーなどの
④ 豊橋労働基準協会への入会案内
⑤ 厚生労働省、愛知労働局など主な関係行政機関や関係団体、愛知県内の労働基準協会への外部リンク
⑥ 豊橋労働基準協会の所在地マップ
「お知らせ」のページには、「東三河地域で開催する各種講習の最新の申込受付状況」や「全国安全週間説明会、全国労働衛生週間説明会の開催案内」などの豊橋労働基準協会からのお知らせのほか、「働き方改革」、「労働災害防止」、「最低賃金の改正」や「無期転換ルール」など愛知労働局からの重要なお知らせを中心に掲載しています。掲載項目の一覧は次のとおりです。
≪豊橋労働基準協会からのお知らせ≫
● 東三河地域で開催する各種講習の最新の申込受付状況(法令で定める技能講習・特別教育など)
● 技能講習や特別教育を受講される皆様へ(本人確認のお願い)
● 「とよはし産業人材育成センター」の開設
● 100円労災保険について
お問い合わせ先 ☞ 株式会社I・C・Aジャパン
● 平成30年4月から「第13次労働災害防止計画」(5か年計画)がスタート
~ 新たに「労働時間相談・支援コーナー」を設置し、労働時間などの相談に対応 ~
●
安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!
~関係政省令等が改正されました~
~ 政省令等の改正を行うとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定(厚生労働省) ~
● 令和4年4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします
~ 建築物の解体・改修工事における石綿ばく露防止対策が強化 ~
(一部規定を除き令和3年4月1日施行)
● 電気自動車等の整備業務に関する特別教育が規定されました!
● 粉じん障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等
~トンネル建設工事における粉じん濃度の測定方法等を改正~(令和2年6月15日公布、令和3年4月1日施行)
≪愛知労働局からのお知らせ≫
● 令和4年度 行政運営方針(愛知労働局)準備中
● 2019(平成31)年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行
● 令和2年4月1日から改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)が施行されます
・ 愛知働き方改革推進支援センターをお気軽にご活用ください!
● 「愛知県最低賃金」の改正(「地域別最低賃金」は令和3年10月1日、「特定最低賃金」は令和3年12月16日から発効)
≪労働基準行政関連施策に関連する厚生労働省HP≫
● 「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」
・ ハンドブック『知って役立つ労働法 ~ 働くときに必要な基礎知識 ~』を作成
● 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 ~ メンタルヘルスに関する情報 ~
● あかるい職場応援団 ~職場のパワーハラスメントを予防しましょう
【『講習案内』のページに掲載している概要】
フォークリフト運転技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習など労働安全衛生法で義務付けられている法令講習・特別教育等の年間開催計画、申込手続のご案内、受講申込書(ダウンロードができます)などを掲載しています。
掲載している各種講習は次のとおりです。
1 東三河地域で開催する講習(豊橋労働基準協会主催、愛知労働基準協会主催、日本クレーン協会東海支部主催)
2 公益社団法人愛知労働基準協会主催の講習
≪「講習案内」のページには、各種講習の年間開催計画も掲載しています≫
【『共催事業等(セミナー)案内』のページに掲載している各種セミナー・講習】
我が国は、少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少を続け、育児や介護と仕事の両立など働く方のニーズの多様化等に直面する中、コロナ渦により経済活動が低迷し、企業活動に重大かつ深刻な影響を及ぼしている現状にあります。
こうした厳しい情勢下にあっても、働く方々が意欲に溢れ、安心して安全で健康に働き続けることのできる職場づくりを進めるとともに、多くの人が多様な働き方を選択し、その能力が発揮できる社会を実現するため、長時間労働の是正と『働き方改革』を進めていくための取組は、人材確保を通じた経営のアドバンテージとなり、企業や組織の社会的評価や活動の活性化に直結する、極めて重要な事項となります。
平成30年6月に成立した「働き方改革関連法」により労働関係法が一括改正され、労働法制の抜本改革となる改正労働基準法などは、平成31(2019)年4月から段階的に施行されています。
改正法による残業時間の上限規制や、同一労働同一賃金などは『働き方改革』の中核をなすものですが、残業時間の上限を法律で規制することは、1947年に制定された労働基準法において初めての大改革となるなど、あらゆる企業、組織に極めて重大な影響を及ぼすこととなり、従来の労働慣行や労働時間等労務管理のあり方を根底から見直し、整備する必要があります。
加えて、労働災害防止のために重点的に取り組む事項を定めた「第13次労働災害防止推進計画」(中期5か年計画)が、平成30年度からスタートしています。労働災害は本来あってはならないものであり、労働災害撲滅のための取組もまた、人材を確保・養成し、労働生産性を向上させるなど、経営に大きなメリットをもたらします。
愛知県下各労働基準協会と、公益社団法人愛知労働基準協会では、愛知労働局、労働基準監督署をはじめとした関係行政機関や団体と緊密に連携しつつ、『働き方改革』に向けての取組や労働制度の抜本改革への対応、過重労働の防止・長時間労働削減のための支援や、職場におけるメンタルヘルス対策、安全確保対策、化学物質による健康障害防止対策の徹底など、職場が直面している多くの課題に対し、事業者の皆様が適切にしていただくための支援、サポートをする実務的、実効的なセミナーや講習を開催しています。会員、非会員を問わず、皆様のご参加をお待ちしています。
次の関係団体が共催・主催する労働関係のセミナーや講習会の開催のご案内、申込書を「共催事業等(セミナー)案内」のページに掲載していますので、ご覧の上、お申込みください。
1 愛知県下各労働基準協会が共催するセミナー
2 公益社団法人愛知労働基準協会が主催・共催するセミナー
豊橋労働基準協会へようこそ!
当協会は、昭和26年6月15日に東三河地域(豊橋労働基準監督署管内)の事業主が集結して発足し、以来、今日まで延々と活発な事業を続け、現在、会員数は約950事業場に及んでいます。
産業社会や経済社会の構造変化が進むとともに、少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少を続け、育児や介護と仕事の両立など働く方のニーズが多様化している中、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)が世界中で拡大し続けています。感染拡大は国際経済を直撃し、東三河地域においても企業活動に極めて深刻な影響を及ぼしている現状にあります。
このような厳しい社会経済状況にあっても、働く方々が意欲に溢れ、安心して安全で健康に働き続けることのできる職場づくりを進めるとともに、多くの人が多様な働き方を選択し、その能力が発揮できる社会を実現するため、長時間労働の是正と『働き方改革』を進め、労働災害撲滅のための一層の安全衛生対策に取り組むことが重要課題となっています。このような状況であるからこそ、労働者の福祉に向けた取組は、労働人口が減少している中、有能な人材確保を通じた経営のアドバンテージとなり、企業や組織の社会的評価や活動の活性化が必要な時代になっております。
平成30年6月に成立した「働き方改革関連法」により8つの法律が一括改正され、労働法制の抜本改革となる改正された労働基準法などが、平成31(2019)年4月から段階的に施行されています。「働き方改革関連法」による残業時間の上限規制や、同一労働同一賃金などは『働き方改革』の中核をなすものですが、残業時間の上限を法律で規制することは、1947年に制定された労働基準法において初めての大改革となるなど、あらゆる企業、組織に極めて重大な影響を及ぼすこととなり、従来の労働慣行や労働時間等労務管理のあり方を根底から見直し、整備することが求められています。
また、労働災害防止のために重点的に取り組む事項を定めた「第13次労働災害防止推進計画」(中期5か年計画)が、平成30年度からスタートしています。労働災害は本来あってはならないものであり、労働災害撲滅のための取組もまた、人材を確保・養成し、労働生産性を向上させるなど、経営に大きなメリットをもたらします。
これまでにない「働き方」の見直しが進み、コロナ渦の中で労働環境を取り巻く状況が大きく変化している今、法令改正による新たな義務化に即応し、また、国の政策の拡充などに適切に対応するためには、最新の情報を速やかに把握するとともに、現行の制度の見直し・整備を図りつつ、具体的な対応策を検討し、円滑な実施につなげる必要があります。
当協会では、労務管理等の見直し支援をはじめ、会員皆様に対して広範にわたる下支えをさせていただくことにより、地域の事業者の皆様が互いに共存共栄を図り、一層の発展に資するとともに、労働者福祉の向上を図ることを目的に、豊橋労働基準監督署や愛知労働局をはじめとする関係行政機関や関係団体等と緊密に連携し、積極的な事業を推進しています。