豊 橋 労 働 基 準 協 会 の ペ ー ジ
〒440-0874 愛知県豊橋市東松山町14番地
TEL (0532)54-2131 FAX (0532)54-2130
令和5年度 定期総会開催のご案内
定期総会は、会員各位の労働基準、労働安全衛生の向上を目指し当協会の活動方針等を審議し、事業計画等を決定いただく唯一の意思決定の場であります。
新型コロナウイルス感染症は1月に3年が経過するも、未だ収まりを見せていませんが、政府は特段の事情がない限り、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを「5類」に引き下げる方向で準備を進めていることを踏まえ、現時点では基本的感染防止対策をお願いした上で、定期総会並びに意見交換(懇親)会を開催したいと存じます。
ご出席につきましては、社内の感染防止対策等に従い、慎重にご判断いただきますようお願いします。
なお、状況によっては意見交換(懇親)会を中止する場合があります。ご理解をお願いします。
1 日時: 令和5年5月10日(水) 午後3時30分より
2 場所: ホテルアークリッシュ豊橋(豊橋市駅前大通1‐55)
3 議事:◎ 令和4年度事業・収支決算に関する件
◎ 令和5年度事業計画案・収支予算案に関する件
◎ 役員改選に関する件
4 意見交換(懇親)会: 定期総会終了後に同ホテルで開催します。
任意です。ご参加いただける方は、負担金7,000円をお願いします。
● 会場設営準備等の都合のため、(既にご連絡をいただいている方を除き)ご出席の皆様は、ご面倒でも4月24日(月)までに下記協会事務局あてにご連絡をお願いいたします。
● 意見交換会にご参加いただける方は、開催当日に会場で意見交換会費のお支払いをお願いします。会費:7,000円
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お詫び(定期総会開催日「5月10日(水)」の臨時休業のお知らせ)
5月10日(水)は豊橋労働基準協会定期総会の開催準備、受付等のため、協会事務所を午後2時に閉めさせていただきます。
ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご理解、ご了承を賜りますようお願い申し上げます。
お問い合せ・連絡先 豊橋労働基準協会事務局
豊橋市東松山町14番地
TEL(0532)54-2131 : FAX(0532)54-2130
厚生労働省からのお知らせ
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
新型コロナウイルス感染症対策として実践されている、新しい働き方・休み方のスタイルを定着させ、これからも続けていただくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも質する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に質する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この春導入をご検討ください。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、愛知労働局雇用環境・均等部(☎ 052-857-0312)にお問い合わせください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残り日数に
ついては、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振る
ことができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結
すれば5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
愛知県最低賃金が 令和4年10月から986円に改定
愛知労働局長は、現行の愛知県最低賃金時間額955円を31円引上げ、時間額986円へと改定し
ました。令和4年10月1日から適用されます。
愛知県特定最低賃金が 令和4年12月16日から改定
① 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 👉 答申金額(時間額)1,018円
② 輸送用機械器具製造業最低賃金 👉 答申金額(時間額)997円
技能講習・特別教育・セミナー・勉強会等に関して
新型コロナウイルス感染症への対応について(お知らせ)
令和5年3月22日現在
豊橋労働基準協会
新型コロナウイルス感染症に関して、愛知県は2月27日から「警戒領域」を広く呼びかけ、また、政府は3月13日からマスクの着用を見直し、5月8日からは「2類相当」から「5類」に変更になる様相を呈しています。
講習会場の定員について、これまで密を避けるため会場定員の1/2以下で行っていた制限は無くすことにします(概ね2/3で計画)。なお、会場の使用にあたっては、会場から示される指示・指導に従いますので、事業者、受講者の皆様にはご理解をお願いします。
基本的感染防止対策の推奨にご理解とご協力をお願いします。
〇 講習会等中止・延期について
感染の拡大等今後の状勢(主催者の指示、行政の指導・要請等)を踏まえ、開催を中止、延期することがありますので、予めご承知ください。
〇 マスク着用のお願い
各自の自主的判断によりますが、グループ討議がある講習会(職長等教育など)ではマスクの着用をお願いします。
〇 手指消毒のお願い
講習会場にアルコール消毒液を設置しています。入退室の際は感染防止のためご協力をお願いします。
〇 検温のお願い
必要に応じて検温をさせていただいています。
また、発熱の疑いがある方には、接触型の体温計で対応させていただいています。
〇 体調不良・発熱のある方へのお願い
感染拡大防止のため、受付時の検温の結果、37.5℃以上の方、受講中体調不良により受講が困難と判断した場合には、当日の受講をお断りさせていただきます。その場合は受講日の変更、もしくは受講取消とさせていただきます。
〇 会場内で食事について
アイプラザ豊橋、豊川市文化会館、とよはし産業人材育成センターでは、講習会場で食事を取ることが出来ます。
また、講義中、水分補給は差し支えありません。
なお、各主催機関の取組状況等は下をクリックして確認ください。
【政省令改正についての重要なお知らせ】
アーク溶接時に発生する「溶接ヒューム」について、神経障害等の健康障害を及ぼすおそれが明らかとなったため、労働安全衛生法施行令並びに特定化学物質障害予防規則等が改正され、令和2(2020)年4月22日に公布されました。
製造業や建設業などの業種や、屋内・屋外作業を問わず、アーク溶接作業を行うときは、改正法令が適用されます。
多くの企業、事業場に大変大きな影響をもたらすこととなりますので注意が必要です。
従前より、アーク溶接作業は、その危険性や有害性にかんがみ、労働安全衛生規則や粉じん障害防止規則等により、事業者に対して特別教育の実施、防じんマスクの使用や、じん肺健康診断の実施等が義務付けられています。
今般の改正で、「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が新たに特定化学物質(管理第2類物質)に追加されたことにより、特定化学物質障害予防規則も適用されることとなり、規制が強化されます。
● 詳細は愛知労働局のホールページをご覧ください(こちらをクリック)
● 厚生労働省のホームページで改正に関連した記事を掲載しています(こちらをクリック)
※ 愛知労働局・厚生労働省作成の法令改正リーフレットを以下に掲載しました。
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★★★ 2019年4月1日から『働き方改革関連法』が順次施行されます ★★★
【働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律】
愛 知 労 働 局
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」 ≪働き方改革関連法≫ が第196回通常国会において、一部修正の上、6月29日に可決成立し、7月6日に公布されています。2019年4月1日から順次施行されます。
働き方改革を実現するためには、すべての企業にしっかりと取り組んでいただくことが必要ですが、とりわけ、我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者に働き方改革の趣旨をご理解いただくことが重要と考えています。
愛知労働局では、改正法の内容周知等円滑な施行に向けて取り組むこととしています。
ポイント1
時間外労働の上限規制の導入【施行:2019年(中小企業2020(令和2)年)4月1日~】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
ポイント2
年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
ポイント3
正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021(令和3)年)4月1日~】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
【参考】パートタイム・有期雇用労働法の解説動画を公開(厚生労働省のホームページへ)
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「働き方改革関連法」の詳細は、厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
□ 愛知労働局のホームページにも掲載されています(こちらから)
≪参考資料≫ 関連リーフレット(下の各種の見出しをクリックすると、厚生労働省のホームページの該当リーフレットにリンクします)
【働き方改革】
【36協定】
● 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について
【年次有給休暇の時季指定】
働き方改革関連法による改正後の労働基準法関係の解釈について、平成30年12月28日付け基発1228第15号により、厚生労働省から地方労働局長あてにQ&A形式で示されました。
その他にも改正労働安全衛生法関係の解釈なども厚生労働省のホームページからも閲覧できます。「通達」の見出しの項目をご覧ください。
厚生労働省と労働災害防止団体は、休業4日以上の死傷災害で最も件数の多い「転倒災害」を減少させるため、「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。 (上の画像をクリック ⇒ 厚生労働省ホームページへ)
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画像をクリックすると豊橋労働基準監督署作成のリーフレットがご覧いただけます。
職場の転倒災害防止対策を進めていただくとともに、適時にチェックリストを活用した総点検を行い、案委員会などで調査審議などを経て、職場環境の改善を図ってください。
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① 豊橋労働基準協会や愛知労働局ほか関係行政機関からの重要なお知らせ
② 東三河地域で開催する技能講習や特別教育などの法令講習の講習案内 (年間開催計画、受講申込手続、申込書など)
③ 愛知県下各労働基準協会が共催する労働関係セミナー、公益社団法人愛知労働基準協会が実施するセミナーなどの
④ 豊橋労働基準協会への入会案内
⑤ 厚生労働省、愛知労働局など主な関係行政機関や関係団体、愛知県内の労働基準協会への外部リンク
⑥ 豊橋労働基準協会の所在地マップ
「お知らせ」のページには、「東三河地域で開催する各種講習の最新の申込受付状況」や「全国安全週間説明会、全国労働衛生週間説明会の開催案内」などの豊橋労働基準協会からのお知らせのほか、「働き方改革」、「労働災害防止」、「最低賃金の改正」や「無期転換ルール」など愛知労働局からの重要なお知らせを中心に掲載しています。掲載項目の一覧は次のとおりです。
≪豊橋労働基準協会からのお知らせ≫
● 東三河地域で開催する各種講習の最新の申込受付状況(法令で定める技能講習・特別教育など)
● 技能講習や特別教育を受講される皆様へ(本人確認のお願い)
● 「とよはし産業人材育成センター」の開設
●
安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!
~関係政省令等が改正されました~
~ 政省令等の改正を行うとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定(厚生労働省) ~
≪愛知労働局からのお知らせ≫
● 令和4年度 行政運営方針(愛知労働局)
● 令和5年4月から「第14次労働災害防止計画(5か年計画)」が始まります
・ 愛知労働局「第14次労働災害防止推進計画(5か年計画)」
● 2019(平成31)年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行
・ 愛知働き方改革推進支援センターをお気軽にご活用ください!
≪労働基準行政関連施策に関連する厚生労働省HP≫
● 「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」
・ ハンドブック『知って役立つ労働法 ~ 働くときに必要な基礎知識 ~』を作成
● 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 ~ メンタルヘルスに関する情報 ~
● あかるい職場応援団 ~職場のパワーハラスメントを予防しましょう
【『講習案内』のページに掲載している概要】
フォークリフト運転技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習など労働安全衛生法で義務付けられている法令講習・特別教育等の年間開催計画、申込手続のご案内、受講申込書(ダウンロードができます)などを掲載しています。
掲載している各種講習は次のとおりです。
1 東三河地域で開催する講習(豊橋労働基準協会主催、愛知労働基準協会主催、日本クレーン協会東海支部主催)
2 公益社団法人愛知労働基準協会主催の講習
≪「講習案内」のページには、各種講習の年間開催計画も掲載しています≫
【『共催事業等(セミナー)案内』のページに掲載している各種セミナー・講習】
我が国は、少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少を続け、育児や介護と仕事の両立など働く方のニーズの多様化等に直面する中、コロナ渦により経済活動が低迷し、企業活動に重大かつ深刻な影響を及ぼしている現状にあります。
こうした厳しい情勢下にあっても、働く方々が意欲に溢れ、安心して安全で健康に働き続けることのできる職場づくりを進めるとともに、多くの人が多様な働き方を選択し、その能力が発揮できる社会を実現するため、長時間労働の是正と『働き方改革』を進めていくための取組は、人材確保を通じた経営のアドバンテージとなり、企業や組織の社会的評価や活動の活性化に直結する、極めて重要な事項となります。
平成30年6月に成立した「働き方改革関連法」により労働関係法が一括改正され、労働法制の抜本改革となる改正労働基準法などは、平成31(2019)年4月から段階的に施行されています。
改正法による残業時間の上限規制や、同一労働同一賃金などは『働き方改革』の中核をなすものですが、残業時間の上限を法律で規制することは、1947年に制定された労働基準法において初めての大改革となるなど、あらゆる企業、組織に極めて重大な影響を及ぼすこととなり、従来の労働慣行や労働時間等労務管理のあり方を根底から見直し、整備する必要があります。
加えて、労働災害防止のために重点的に取り組む事項を定めた「第13次労働災害防止推進計画」(中期5か年計画)が、平成30年度からスタートしています。労働災害は本来あってはならないものであり、労働災害撲滅のための取組もまた、人材を確保・養成し、労働生産性を向上させるなど、経営に大きなメリットをもたらします。
愛知県下各労働基準協会と、公益社団法人愛知労働基準協会では、愛知労働局、労働基準監督署をはじめとした関係行政機関や団体と緊密に連携しつつ、『働き方改革』に向けての取組や労働制度の抜本改革への対応、過重労働の防止・長時間労働削減のための支援や、職場におけるメンタルヘルス対策、安全確保対策、化学物質による健康障害防止対策の徹底など、職場が直面している多くの課題に対し、事業者の皆様が適切にしていただくための支援、サポートをする実務的、実効的なセミナーや講習を開催しています。会員、非会員を問わず、皆様のご参加をお待ちしています。
次の関係団体が共催・主催する労働関係のセミナーや講習会の開催のご案内、申込書を「共催事業等(セミナー)案内」のページに掲載していますので、ご覧の上、お申込みください。
1 愛知県下各労働基準協会が共催するセミナー
2 公益社団法人愛知労働基準協会が主催・共催するセミナー
豊橋労働基準協会へようこそ!
当協会は、昭和26年6月15日に東三河地域(豊橋労働基準監督署管内)の事業主が集結して発足し、以来、今日まで延々と活発な事業を続け、現在、会員数は約950事業場に及んでいます。
産業社会や経済社会の構造変化が進むとともに、少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少を続け、育児や介護と仕事の両立など働く方のニーズが多様化している中、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)が世界中で拡大し続けています。感染拡大は国際経済を直撃し、東三河地域においても企業活動に極めて深刻な影響を及ぼしている現状にあります。
このような厳しい社会経済状況にあっても、働く方々が意欲に溢れ、安心して安全で健康に働き続けることのできる職場づくりを進めるとともに、多くの人が多様な働き方を選択し、その能力が発揮できる社会を実現するため、長時間労働の是正と『働き方改革』を進め、労働災害撲滅のための一層の安全衛生対策に取り組むことが重要課題となっています。このような状況であるからこそ、労働者の福祉に向けた取組は、労働人口が減少している中、有能な人材確保を通じた経営のアドバンテージとなり、企業や組織の社会的評価や活動の活性化が必要な時代になっております。
平成30年6月に成立した「働き方改革関連法」により8つの法律が一括改正され、労働法制の抜本改革となる改正された労働基準法などが、平成31(2019)年4月から段階的に施行されています。「働き方改革関連法」による残業時間の上限規制や、同一労働同一賃金などは『働き方改革』の中核をなすものですが、残業時間の上限を法律で規制することは、1947年に制定された労働基準法において初めての大改革となるなど、あらゆる企業、組織に極めて重大な影響を及ぼすこととなり、従来の労働慣行や労働時間等労務管理のあり方を根底から見直し、整備することが求められています。
また、労働災害防止のために重点的に取り組む事項を定めた「第13次労働災害防止推進計画」(中期5か年計画)が、平成30年度からスタートしています。労働災害は本来あってはならないものであり、労働災害撲滅のための取組もまた、人材を確保・養成し、労働生産性を向上させるなど、経営に大きなメリットをもたらします。
これまでにない「働き方」の見直しが進み、コロナ渦の中で労働環境を取り巻く状況が大きく変化している今、法令改正による新たな義務化に即応し、また、国の政策の拡充などに適切に対応するためには、最新の情報を速やかに把握するとともに、現行の制度の見直し・整備を図りつつ、具体的な対応策を検討し、円滑な実施につなげる必要があります。
当協会では、労務管理等の見直し支援をはじめ、会員皆様に対して広範にわたる下支えをさせていただくことにより、地域の事業者の皆様が互いに共存共栄を図り、一層の発展に資するとともに、労働者福祉の向上を図ることを目的に、豊橋労働基準監督署や愛知労働局をはじめとする関係行政機関や関係団体等と緊密に連携し、積極的な事業を推進しています。