豊 橋 労 働 基 準 協 会 の ペ ー ジ
〒440-0874 愛知県豊橋市東松山町14番地
TEL (0532)54-2131 FAX (0532)54-2130
令和2年度 建設業の安全衛生対策の推進強化について(要請)
令和2年11月13日付けで豊橋労働基準監督署長から当協会長あてに標記の要請がなされました。
特に建設業においては、重篤な災害を防止するため、労働災害が多発傾向にある年末に向け、一層の取組の強化が求められています。
併せて、豊橋労働基準監督署から「建設現場で働くみなさまへ」と題する(安全衛生チェックリスト)が示されていますので、現場における労働災害防止対策を進める上で、ご活用ください。
豊橋労働基準監督署長の要請文 👈ここをクリック
安全衛生チェックリスト 👈ここをクリック
【ご注意ください】
2021(令和3)年4月から36協定の様式が新しくなります
1 労働基準監督署に届け出る36協定(時間外・休日労働に関する協定届)について、使用者の押印及び署名が不要となります。
2 36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます。
【政省令改正についての重要なお知らせ】
アーク溶接時に発生する「溶接ヒューム」について、神経障害等の健康障害を及ぼすおそれが明らかとなったため、労働安全衛生法施行令並びに特定化学物質障害予防規則等が改正され、令和2(2020)年4月22日に公布されました。
製造業や建設業などの業種や、屋内・屋外作業を問わず、アーク溶接作業を行うときは、改正法令が適用されます。
多くの企業、事業場に大変大きな影響をもたらすこととなりますので注意が必要です。
従前より、アーク溶接作業は、その危険性や有害性にかんがみ、労働安全衛生規則や粉じん障害防止規則等により、事業者に対して特別教育の実施、防じんマスクの使用や、じん肺健康診断の実施等が義務付けられています。
今般の改正で、「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が新たに特定化学物質(管理第2類物質)に追加されたことにより、特定化学物質障害予防規則も適用されることとなり、規制が強化されます。
● 詳細は愛知労働局のホールページをご覧ください(こちらをクリック)
● 厚生労働省のホームページで改正に関連した記事を掲載しています(こちらをクリック)
※ 愛知労働局・厚生労働省作成の法令改正リーフレットを以下に掲載しました。
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施行期日は令和3年(2021)年4月1日ですが、「特定化学物質作業主任者」の選任については令和4年(2022)3月31日まで経過措置があります。
当協会では「特定化学物質作業主任者」を選任するための法令上の要件である『特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習』を東三河地域で開講(主催:公益社団法人愛知労働基準協会)しています。経過措置を考慮の上、受講申込をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染防止対策として、現在、各種講習会の受講定員を大幅に減らして開講しています。
このため、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」は受講申込受付開始後早い段階で定員に達する状況となっています。可能な限りの追加講習を計画していますが、受講を希望される皆様にご不便とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
今回の改正は、業種にかかわりなく大変多くの事業場に大きな影響を及ぼすこととなります。経過措置が終了する令和4年3月31日までの間に「特定化学物質作業主任者」の選任に必要な「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の受講を希望される事業場も例年を大きく上回ることが予想されます。早めの計画的な受講申込にご配慮をお願いします。
施行前の令和3年度は増講することを検討しています。
受講申込・お問い合わせは、豊橋労働基準協会まで【☎ (0532)54‐2131】。
令和2年度に東三河地域で実施する各種講習計画については、こちらの講習案内をご覧ください。
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● 現在計画している「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」開催日等
① 2月3日(水)・4日(木) 会場:アイプラザ豊橋 小ホール キャンセル待ち
② 4月14日(水)・15(木) 会場:アイプラザ豊橋 小ホール 予約・受付は令和3年1月5日から
③ 5月13日(木)・14(金) 会場:豊川市文化会館 大会議室 予約・受付は令和3年2月1日から
④ 6月9日(水)・10(木) 会場:豊川市文化会館 大会議室 予約・受付は令和3年3月1日から
⑤ 7月29日(水)・30(木) 会場:アイプラザ豊橋 小ホール 予約・受付は令和3年3月1日から
受講申込は事前に豊橋労働基準協会に電話予約(☎ (0532)54‐2131)の上、次の受講申込書をダウンロードし、郵送(豊橋市東松山町14番地)、若しくはFAX(0532)54‐2130にて提出してください。
● 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習受講申込書はこちら
『「フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)使用作業」特別教育』 【『講習案内』のページにも開催案内を掲載しています】
高所からの墜落による労働災害防止措置を強化するため、平成30年6月に労働安全衛生関係法令が改正されました(詳細は「お知らせ」のページに掲載しました)。
改正により、高所作業で使用が義務づけられる墜落制止用器具(安全帯)は、「フルハーネス型」を使用することが原則となりました。
また、労働安全衛生規則第36条も改正され、労働安全衛生法第59条第3項で規定される特別教育の対象となる業務に『高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)』が追加され、事業者に対して法令上の特別教育の実施義務が課せられました。
改正規定は平成31年2月1日から施行されており、施行日以降、特別教育を実施せずに上記の業務に就かせることが禁止されています。
当協会では、専門講師(中央労働災害防止協会 フルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクターコース課程修了者)による、法定の教育カリキュラムに基づく「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」(6時間)を開講しています。
なお、特別教育当日は、各自フルハーネス型墜落制止用器具(旧「安全帯の規格」に適合するものでも可)を必ず持参してください。
修了された方には、開催当日の特別教育終了後に修了証を交付します。
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● 令和3年度の「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」は、4回程度(おおむね四半期毎)計画しています。
令和3年4月16日(金) 会場:豊川市文化会館 大会議室 予約・受付は令和3年1月5日から
電話予約 ☎(0532-54-2131)いただき、下段に掲載した受講案内・申込書(PDF版)をダウンロードして、申込書の所定欄にご記入の上、FAX(0532-54-2130)でお申込みください。
FAXでも開催案内・受講申込書をお送りしますので、豊橋労働基準協会までお問い合わせください。
石綿解体・改修工事の事前調査などの規制が強化
~ 改正「石綿障害予防規則」等が令和3年4月に施行されます ~
石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、解体工事・リフォーム等の改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。
石綿による健康障害防止の徹底を図るため、石綿障害予防規則等が改正、令和2年(2020年)7月に公布されました。
施行は令和3年(2021年)4月です(一部の規定には経過措置あり)。
重要な法令改正となりますので、特に建設業を中心として関係事業者の皆様には注意が必要です。
お知らせのページにも掲載しています。
● 詳細は愛知労働局のホームページをご覧ください(こちらをクリックすると愛知労働局のホームページへ)
なお、豊橋労働基準協会では、「石綿作業主任者」の選任のための法令上の要件である「石綿作業主任者技能講習」を東三河地域で開講(主催:公益社団法人愛知労働基準協会)します。関係事業場の受講をお願いします。
開催日:令和3年6月17日(水)・18日(金) 会場:豊川市文化会館 大会議室 予約受付は令和3年3月1日から
開催案内は準備中です。
技能講習・特別教育等の各種講習会関係 : 新型コロナウイルス感染症への対応について
(令和3年1月15日現在)
新型コロナウイルス感染症に関し、豊橋労働基準協会及び(公社)愛知労働基準協会が開催する技能講習・特別教育等は、感染防止の観点から6月から関係機関の指導を受けて定員を大幅に減少した上で開講しています。
そのため、ご希望の開催日に受講ができないことも多くなっており、皆様には大変なご不便とご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。感染防止のため何卒ご理解とご協力をお願いします。
【各種講習を受講されるに当たっての留意事項】
● 感染状況、政府・自治体・施設管理者の要請などを踏まえ、開催を中止、延期することがあります。
● 受講の際は、マスクの着用、手指消毒、手洗いなど感染防止にご理解と、ご協力をお願いします。
マスクの着用につきまして、主催者、施設管理者の要請もあり、重ねて協力をお願いします。
● 会場では検温を実施していますので、併せて、ご協力をお願いします。
体温が37.5度以上の方は、講習をお断りします。あらかじめご承知おき願います。
● 発熱や咳などの症状がみられる場合には、必ず受講を見合わせてください。
なお、キャンセルされる場合は、複数回の開催を予定する講習等については、他の開催日に振り替えることができます。
ご不明な点などありましたら、豊橋労働基準協会にお問い合わせください。☎(0532)54‐2131
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併せて、豊橋労働基準協会が受付する登録教習機関の対応につきましては、次の該当する機関をクリックしてご確認ください。
なお、豊橋労働基準協会に受講のお申込みをされた方につきましては、豊橋労働基準協会にお問い合わせください。
【令和2年度 法令講習などのお知らせ】
● 「有機溶剤作業主任者技能講習」 …… 令和3年2月18日(木)、19日(金)キャンセル待ち
【追加講習のご案内】
● 「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を追加開催 キャンセル待ち
(会場)アイプラザ豊橋 :(開催日)令和3年2月3日(水)~4日(木)
★ 開催案内(令和2年度、3年度)を順次「講習案内」のページに掲示していますので、ご覧ください。
★★★ 2019年4月1日から『働き方改革関連法』が順次施行されます ★★★
【働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律】
愛 知 労 働 局
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」 ≪働き方改革関連法≫ が第196回通常国会において、一部修正の上、6月29日に可決成立し、7月6日に公布されています。2019年4月1日から順次施行されます。
働き方改革を実現するためには、すべての企業にしっかりと取り組んでいただくことが必要ですが、とりわけ、我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者に働き方改革の趣旨をご理解いただくことが重要と考えています。
愛知労働局では、改正法の内容周知等円滑な施行に向けて取り組むこととしています。
ポイント1
時間外労働の上限規制の導入【施行:2019年(中小企業2020(令和2)年)4月1日~】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
ポイント2
年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
ポイント3
正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
【参考】パートタイム・有期雇用労働法の解説動画を公開(厚生労働省のホームページへ)
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「働き方改革関連法」の詳細は、厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。(こちらをクリック)
□ 愛知労働局のホームページにも掲載されています(こちらから)
≪参考資料≫ 関連リーフレット(下の各種の見出しをクリックすると、厚生労働省のホームページの該当リーフレットにリンクします)
【働き方改革】
【36協定】
● 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について
【年次有給休暇の時季指定】
働き方改革関連法による改正後の労働基準法関係の解釈について、平成30年12月28日付け基発1228第15号により、厚生労働省から地方労働局長あてにQ&A形式で示されました。
その他にも改正労働安全衛生法関係の解釈なども厚生労働省のホームページからも閲覧できます。「通達」の見出しの項目をご覧ください。
★ 「働き方改革」の施行に向けた周知・啓発を要請【厚生労働大臣】
厚生労働省は、平成31年2月18日、日本経済団体連合会、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、日本商工会議所の経済4団体に対し、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」の施行に向けた一層の周知・啓発などへの協力を要請しました。
平成30年6月に「働き方改革関連法」が成立したことに伴い、平成31(2019)年4月1日から、時間外労働の上限規制や、年次有給休暇の確実な取得をはじめとする各改正事項が、順次施行されます。今回の要請は、これらを踏まえて行われたものです。
なお、「要請文」内にある、平成30年12月28日に閣議決定された『労働施策基本方針』はここをクリックしてください。
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★ 企業の実情に応じた「働き方改革の推進」に向けた取組に関する要請【愛知労働局長】
平成30年10月25日付けで愛知労働局長から各地区労働基準協会長に対して、「働き方改革の推進」に向けた取組要請が行われました。
要旨は、『「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」が成立、公布され、労働基準法の改正により「残業時間の上限規制」、「年5日間の年次有給休暇の確実な取得」などの規定が、平成31年4月1日以降、順次施行される。
愛知労働局では働き方改革を進め、魅力ある職場づくりを実現することで企業の人材確保にもつながる、特別プログラム「AICHI WISH」を展開して取組を支援しており、「働き方改革の推進」に向けた取組を会員企業に周知啓発されたい』というものです。
愛知労働局長からの要請書は次のとおりです。
■ 愛知県最低賃金は令和2年10月1日から時間額927円に改定されました
「特定最低賃金(産業別)」も令和2年12月16日から改定されました。
詳しくは愛知労働局のホームページをご覧ください。
画像をクリックすると愛知労働局のホームページへ
厚生労働省と労働災害防止団体は、休業4日以上の死傷災害で最も件数の多い「転倒災害」を減少させるため、「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。 (上の画像をクリック ⇒ 厚生労働省ホームページへ)
(上の画像をクリック ⇒ 厚生労働省ホームページのリーフレットへ)
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① 豊橋労働基準協会や愛知労働局ほか関係行政機関からの重要なお知らせ
② 東三河地域で開催する技能講習や特別教育などの法令講習の講習案内 (年間開催計画、受講申込手続、申込書など)
③ 愛知県下各労働基準協会が共催する労働関係セミナー、公益社団法人愛知労働基準協会が実施するセミナーなどの共催事業等(セミナー)案内
④ 豊橋労働基準協会への入会案内
⑤ 厚生労働省、愛知労働局など主な関係行政機関や関係団体、愛知県内の労働基準協会への外部リンク
⑥ 豊橋労働基準協会の所在地マップ
「お知らせ」のページには、「東三河地域で開催する各種講習の最新の申込受付状況」や「全国安全週間説明会、全国労働衛生週間説明会の開催案内」などの豊橋労働基準協会からのお知らせのほか、「働き方改革」、「労働災害防止」、「最低賃金の改正」や「無期転換ルール」など愛知労働局からの重要なお知らせを中心に掲載しています。掲載項目の一覧は次のとおりです。
≪豊橋労働基準協会からのお知らせ≫
● 東三河地域で開催する各種講習の最新の申込受付状況(法令で定める技能講習・特別教育など)
● 技能講習や特別教育を受講される皆様へ(本人確認のお願い)
● 平成30年4月から「第13次労働災害防止計画」(5か年計画)がスタート
~ 新たに「労働時間相談・支援コーナー」を設置し、労働時間などの相談に対応 ~
●
安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!
~関係政省令等が改正されました~
~ 政省令等の改正を行うとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定(厚生労働省) ~
~ 建築物の解体・改修工事における石綿ばく露防止対策が強化 ~ (一部規定を除き令和3年4月1日施行)
● 電気自動車等の整備業務に関する特別教育が規定されました!
● 粉じん障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等
~トンネル建設工事における粉じん濃度の測定方法等を改正~ (令和2年6月15日公布、令和3年4月1日施行)
● 令和3(2021)年度 第80回全国産業安全衛生大会(東京会場)の開催
≪愛知労働局からのお知らせ≫
● 2019(平成31)年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行
● 令和2年4月1日から改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)が施行されます
・ 愛知働き方改革推進支援センターをお気軽にご活用ください!
● 勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを作成(令和2年3月31日掲載)
● 令和元年 愛知の労働災害発生状況(令和2年5月28日公表)
● 「危なさと向きあおう アクション100 in 愛知」を平成31年からスタートします
● 労働者死傷病報告の様式(様式第23号)が改正されました(施行 : 平成31年1月8日)
● 「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を開始しました(令和元年12月2日~)
● 「愛知県最低賃金」の改正(「地域別最低賃金」は令和2年10月1日、「特定最低賃金」は令和2年12月16日から発効)
● 令和元年度 (愛知県内の)最低賃金の履行確保に係る監督指導結果(令和2年10月8日公表)
● 令和31年・令和元年 外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況(令和2年11月9日公表)
● 令和元年 自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況(令和2年11月10日公表)
≪労働基準行政関連施策に関連する厚生労働省HP≫
● 「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」(令和2年3月18日更新)
● 「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」(令和2年6月3日掲載)
① 加工食品物流編、② 紙・パルプ(洋紙・板紙分野)物流編
③ 紙・パルプ(家庭紙分野)物流編、④ 建設資材物流編
● 「テレワーク総合ポータルサイト」(令和2年1月14日開設)
・ ハンドブック『知って役立つ労働法 ~ 働くときに必要な基礎知識 ~』を作成
● 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 ~ メンタルヘルスに関する情報 ~
● あかるい職場応援団 ~職場のパワーハラスメントを予防しましょう
【『講習案内』のページに掲載している概要】
フォークリフト運転技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習など労働安全衛生法で義務付けられている法令講習・特別教育等の年間開催計画、申込手続のご案内、受講申込書(ダウンロードができます)などを掲載しています。
掲載している各種講習は次のとおりです。
1 東三河地域で開催する講習(豊橋労働基準協会主催、愛知労働基準協会主催、日本クレーン協会東海支部主催)
2 公益社団法人愛知労働基準協会主催の講習
≪「講習案内」のページには、各種講習の年間開催計画も掲載しています≫
【『共催事業等(セミナー)案内』のページに掲載している各種セミナー・講習】
我が国は、少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少を続け、育児や介護と仕事の両立など働く方のニーズの多様化等に直面する中、コロナ渦により経済活動が低迷し、企業活動に重大かつ深刻な影響を及ぼしている現状にあります。
こうした厳しい情勢下にあっても、働く方々が意欲に溢れ、安心して安全で健康に働き続けることのできる職場づくりを進めるとともに、多くの人が多様な働き方を選択し、その能力が発揮できる社会を実現するため、長時間労働の是正と『働き方改革』を進めていくための取組は、人材確保を通じた経営のアドバンテージとなり、企業や組織の社会的評価や活動の活性化に直結する、極めて重要な事項となります。
平成30年6月に成立した「働き方改革関連法」により労働関係法が一括改正され、労働法制の抜本改革となる改正労働基準法などは、平成31(2019)年4月から段階的に施行されています。
改正法による残業時間の上限規制や、同一労働同一賃金などは『働き方改革』の中核をなすものですが、残業時間の上限を法律で規制することは、1947年に制定された労働基準法において初めての大改革となるなど、あらゆる企業、組織に極めて重大な影響を及ぼすこととなり、従来の労働慣行や労働時間等労務管理のあり方を根底から見直し、整備する必要があります。
加えて、労働災害防止のために重点的に取り組む事項を定めた「第13次労働災害防止推進計画」(中期5か年計画)が、平成30年度からスタートしています。労働災害は本来あってはならないものであり、労働災害撲滅のための取組もまた、人材を確保・養成し、労働生産性を向上させるなど、経営に大きなメリットをもたらします。
愛知県下各労働基準協会と、公益社団法人愛知労働基準協会では、愛知労働局、労働基準監督署をはじめとした関係行政機関や団体と緊密に連携しつつ、『働き方改革』に向けての取組や労働制度の抜本改革への対応、過重労働の防止・長時間労働削減のための支援や、職場におけるメンタルヘルス対策、安全確保対策、化学物質による健康障害防止対策の徹底など、職場が直面している多くの課題に対し、事業者の皆様が適切にしていただくための支援、サポートをする実務的、実効的なセミナーや講習を開催しています。会員、非会員を問わず、皆様のご参加をお待ちしています。
次の関係団体が共催・主催する労働関係のセミナーや講習会の開催のご案内、申込書を「共催事業等(セミナー)案内」のページに掲載していますので、ご覧の上、お申込みください。
1 愛知県下各労働基準協会が共催するセミナー
2 公益社団法人愛知労働基準協会が主催・共催するセミナー
豊橋労働基準協会へようこそ!
当協会は、昭和26年6月15日に東三河地域(豊橋労働基準監督署管内)の事業主が集結して発足し、以来、今日まで延々と活発な事業を続け、現在、会員数は約1,000事業場に及んでいます。
産業社会や経済社会の構造変化が進むとともに、少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少を続け、育児や介護と仕事の両立など働く方のニーズが多様化している中、新型コロナウイルス感染症が世界中で拡大し続けています。ウイルスの感染拡大は国際経済を直撃し、東三河地域においても企業活動に極めて深刻な影響を及ぼしている現状にあります。
このような厳しい社会経済状況にあっても、働く方々が意欲に溢れ、安心して安全で健康に働き続けることのできる職場づくりを進めるとともに、多くの人が多様な働き方を選択し、その能力が発揮できる社会を実現するため、長時間労働の是正と『働き方改革』を進め、労働災害撲滅のための一層の安全衛生対策に取り組むことが重要課題となっています。このような状況であるからこそ、労働者福祉に向けた取組は、有能な人材確保を通じた経営のアドバンテージとなり、企業や組織の社会的評価や活動の活性化に直結することになります。
平成30年6月に成立した「働き方改革関連法」により8つの法律が一括改正され、労働法制の抜本改革となる改正された労働基準法などが、平成31(2019)年4月から段階的に施行されています。「働き方改革関連法」による残業時間の上限規制や、同一労働同一賃金などは『働き方改革』の中核をなすものですが、残業時間の上限を法律で規制することは、1947年に制定された労働基準法において初めての大改革となるなど、あらゆる企業、組織に極めて重大な影響を及ぼすこととなり、従来の労働慣行や労働時間等労務管理のあり方を根底から見直し、整備することが求められています。
また、労働災害防止のために重点的に取り組む事項を定めた「第13次労働災害防止推進計画」(中期5か年計画)が、平成30年度からスタートしています。労働災害は本来あってはならないものであり、労働災害撲滅のための取組もまた、人材を確保・養成し、労働生産性を向上させるなど、経営に大きなメリットをもたらします。
これまでにない「働き方」の見直しが進み、コロナ渦の中で労働環境を取り巻く状況が大きく変化している今、法令改正による新たな義務化に即応し、また、国の政策の拡充などに適切に対応するためには、最新の情報を速やかに把握するとともに、現行の制度の見直し・整備を図りつつ、具体的な対応策を検討し、円滑な実施につなげる必要があります。
当協会では、労務管理等の見直し支援をはじめ、会員皆様に対して広範にわたる下支えをさせていただくことにより、地域の事業者の皆様が互いに共存共栄を図り、一層の発展に資するとともに、労働者福祉の向上を図ることを目的に、豊橋労働基準監督署や愛知労働局をはじめとする関係行政機関や関係団体等と緊密に連携し、積極的な事業を推進しています。